議事
(1)付託決算の審査
ア 報告第1号 令和4年度墨田区一般会計歳入歳出決算
イ 報告第2号 令和4年度墨田区国民健康保険特別会計歳入歳出決算
ウ 報告第3号 令和4年度墨田区介護保険特別会計歳入歳出決算
エ 報告第4号 令和4年度墨田区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
以上4件を一括して議題に供した後、10月20日の委員会において決定された追加要求資料については、既に配布している旨、了承願った。
その後、理事者から、発言の申出があったため、これを聴取した後、一般会計の歳入並びに歳出の款2・総務費、款10・諸支出金及び款11・予備費の質疑を一括して行った。
質疑終了後、本日の会議を終了し、30日(月)午前10時から委員会を開会し、区民生活費及び資源環境費並びに国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の質疑を行うこととした。
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会議の概要は、次のとおりである。
午前10時00分開会
○委員長(堀よしあき)
ただいまから決算特別委員会を開会いたします。
早速議事に入ります。
付託決算の審査を行います。
報告第1号、報告第2号、報告第3号及び報告第4号の各会計決算、以上4件を一括して議題に供します。
初めに、10月20日の委員会において決定された追加要求資料については、既に配布いたしました。
なお、これで全ての資料が提出されましたので、ご了承願います。
次に、理事者から発言の申出がありますので、これを聴取いたします。
◎教育委員会事務局次長(宮本知幸)
教育委員会事務局から提出しました資料56に誤りがございましたので、訂正いたします。おわびを申し上げるとともに、差替えをよろしくお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。
◆委員(井上ノエミ)
今日からよろしくお願いします。
14ページの総務費に関して、区の職員の退職管理について伺います。在職中に契約を担当していた職員が、利害関係のある民間会社に再就職するのはあまり望ましいとは思いませんが、墨田区として職員の再就職については実態を把握しているのか伺います。
◎職員課長(大野勝)
職員の退職管理に関する条例第3条に基づき、営利企業等に再就職した管理職であった元職員は、離職後2年間、任命権者への再就職情報の届出が義務化されているため、該当者がいる場合には、別途届出を受ける形で把握をしているところです。
届出内容につきましては人事委員会規則によって定められており、具体的には、氏名、生年月日、離職時の職、離職日、再就職日、再就職先の名称、再就職先の業務内容及び再就職先における地位となっております。
◆委員(井上ノエミ)
地方公務員法第38条の2で、退職後2年間は現職職員への働き掛けを禁止しています。つまり、2年経てば自由に働き掛けできるという理解ですが、それでは癒着が生じやすいと考えますが、ご見解を伺います。
◎職員課長(大野勝)
退職後2年間は、現職職員への働き掛けを禁止する働き掛け規制は、再就職者が現職職員に対し、一定の影響力を有していると考えられることを理由としているものですが、本来、民間人の自由な営業活動でもあるはずの働き掛けを一律に禁止するものであることから、規制期間については必要かつ合理的な期間に限定される必要があると考えております。
また、国家公務員の退職管理制度におきましても、公務の公正の確保と退職職員の職業選択の自由と営業の自由とを比較衡量した結果、規制期間は2年が適当とされております。このため、いわゆる癒着の生じやすさと働き掛けの規制期間とは、個別の問題として考えているところでございます。
◆委員(井上ノエミ)
自由な営業活動と不正な働き掛けの区別ですが、かなり曖昧だと思いますが、実際の例を出して、分かりやすくご説明ください。
◎職員課長(大野勝)
規制される働き掛けについては、地方公務員法第38条の2等で、六つの条件が規定されており、六つの全ての条件を満たす必要があります。具体的に申しますと、1点目が営利企業等に再就職した者であること。2点目が、離職前の5年間に属していた組織の現職職員に対してであること。3点目が、再就職先と区との間で締結される契約又は行われる行政処分に関する事務であること。4点目が、離職前の5年間に担当していた職務に属するものに関することであること。5点目が、離職後2年間であることで、最後、6点目が法により適用が除外されるものを除くこと、以上6点の条件を全て満たす場合に、働き掛けを行うことを規制しております。
規制されない働き掛けの具体例といたしましては、例えば元保育士が、離職後間もなく教材会社に再就職し、学校関係者に自社の製品を購入するよう依頼する場合は、規制される働き掛けとはなりません。理由といたしましては、離職前の5年間に元保育士が属していた区長部局の現職職員に対して働き掛けたわけではなく、かつ、離職前の5年間に担当していた職務に属する者に関して働き掛けたわけでもないことから、先ほど冒頭述べました六つの条件のうち、二つに該当しないため、規制される働き掛けとはならないと考えます。
◆委員(井上ノエミ)
働き掛けの規則違反に対する監視体制はどうなっているのか、伺います。また、規則違反があった場合には罰則があります。具体的に立件するために、どのような体制を取っているのか、伺います。また、墨田区では、これまで違反はあったのか、教えてください。
◎職員課長(大野勝)
今3点ご質問をいただきました。
まず、1点目の監視体制につきましては、国においては規制違反を監視する専門機関として再就職等監視委員会を設置し、規制違反行為に対する調査権限や懲戒処分の勧告権を与えていますが、地方公共団体においては、国と再就職の実態が異なること、組織の肥大化は避けることが適当であること等を踏まえまして、既存の人事委員会を活用することとしております。
なお、人事委員会自体には、調査権限や懲戒処分の勧告権は付されてはおりません。
2件目の立件するための体制でございますけれども、働き掛けの規制違反があった場合の対応について、地方公務員法第38条の3から第38条の5で規定されており、各任命権者は、職員や第三者からの通報等により働き掛け規制に違反する行為が行われた疑いがある場合、当該違反行為に係る事実関係等について自ら調査を行うこととなります。
なお、働き掛け規制の監視について実効性を担保するため、人事委員会が監視機関として位置付けられており、何らかの違反行為が行われた疑いのある場合や調査を行った場合、任命権者はその旨を人事委員会に報告等をする義務が課されているほか、人事委員会が任命権者に調査の要求をする権限や調査の経過に関する報告を求める権限が付与されているところです。
最後、3点目の本区における違反行為の有無についてでございますが、これまで働き掛けの規制違反があった事実は把握はしてございません。
◆委員(井上ノエミ)
次に、27ページの防災対策に関連して伺います。消火器の維持管理に関連してですが、区内に設置してある消火器について、どのような場所に設置してあるのか。また、全部で何本設置してあるのか、伺います。消火器には数年の有効期限がありますが、全ての消火器についてデータベース化して有効期限をチェックしているのか、伺います。
◎防災課長(岩本健一郎)
消火器ですけれども、まず大きく分けて、道路に配備するものと、住宅街等の地域で配備するものとがあります。道路で配備するものは旧避難道路、旧避難道路沿いの地域ですとか、あとは13メートル道路沿い、こちらです。それと地域配備消火器が火災危険度等、これを考慮、勘案して配備したものです。
消火器の本数ですけれども、道路の配備消火器が442本、地域配備消火器が1,972本です。合わせて2,414本で、令和5年度4月1日現在の数字ですけれども、全ての消火器に付番し、データで管理をしているところです。
◆委員(井上ノエミ)
幹線道路には、多くの消火器が設置されています。浅草通りや清澄通りで、私もよく見ますが、周辺のビルはほとんどRCのビルです。それぞれの建物は、消防法で決められた消火設備を持っているはずです。幹線道路の周辺は、木造の住宅もほとんどありません。これらの消火器は、誰がどの目的で使用するために設置してあるのか伺います。
◎防災課長(岩本健一郎)
建物に設置している消火器は、消防法に基づいてその建物で火災が発生した際に使用するという目的で、設置している消火器です。区で設置している消火器は、あらゆる災害発生時や平時の火災発生時に、区民の方々が初期消火を行っていただくために設置しているものです。
◆委員(井上ノエミ)
消火器を設置するのであれば、優先すべき場所は、密集した木造の住宅地です。これらの場所には既に十分整備されているのでしょうか。限られた予算の中で、消火器を区内に整備するためには、優先順位を明確に決める必要があると思いますが、ご見解を伺います。
◎防災課長(岩本健一郎)
消火器の設置数については、やや減少傾向にはありますけれども、この理由ですけれども、マンションの建設、新築住宅設置への外観上の問題、中古住宅の買い換え等による設置場所の所有者変更に伴う撤去等があり、新規設置がなかなか進まないというのが現状です。ただ、消火器設置要綱に基づき、設置基準を定めてはいるけれども、それにとらわれず、引き続き町会・自治会と連携を図りながら、消火器の新規設置について進めていきたいと思っております。
◆委員(井上ノエミ)
次に、27ページの非常用食料購入費について伺います。区内には、膨大な量の食料が保存されていると思います。これらの食料品の保存場所や有効期限などの情報はすぐ分かるようにデータベース化されているのか、伺います。
◎防災課長(岩本健一郎)
アルファ米ですとかライスクッキーなどの食料品、飲料水などについては、データベース化して有効期限等の情報はすぐ分かる仕様になっております。
◆委員(井上ノエミ)
AIを使えば、自動的に賞味期限が近いなどの情報を教えてくれると思いますので、是非AIの利用も検討してください。
そこで伺いますが、賞味期限が切れた食品はどのように処理しているのか、伺います。
◎防災課長(岩本健一郎)
備蓄している食料品について、更新に伴って不要となった、賞味期限が残り1年程度となった分については、毎年、各町会・自治会に対して、必要な種類及び希望数を照会して、防災訓練等で活用していただいています。
また、町会・自治会だけでなく、関係団体や庁内の各部課に対しても、活用の呼び掛けを行っているところです。主な用途としては、区民訓練で使ったり、小学校PTAによる防災宿泊訓練、区主催イベントでの活用です。
◆委員(井上ノエミ)
食品ロスの観点から、適切に処理していただきたいと思いますが、ご見解を伺います。
◎防災課長(岩本健一郎)
町会・自治会をはじめ、区の関係団体や庁内の各部課に対して、活用の呼び掛けを行っている、使っていただいているというお話を先ほどしたところなんですけれども、賞味期限が残り少ない食料品が余った場合ですけれども、フードバンクへ譲与しています。昨年度は、ライスクッキー140箱、クラッカー140箱、水80箱をお渡しさせていただいて、備蓄食料品の食品ロスゼロを実現しております。
◆委員(井上ノエミ)
次に、29ページの帰宅困難者対策経費に関連して伺います。9月30日の毎日新聞の報道によれば、23区のうち、新宿区、墨田区、江東区の3区は、災害時に帰宅困難者に開放される民間の一時滞在施設を公表していないと報道されています。ホテルやデパートなどが対象になりますが、是非、錦糸町にあるホテルやショッピングセンターと協議していただきたいと思いますが、ご見解を伺います。
◎防災課長(岩本健一郎)
毎日新聞の件ですけれども、区内のホテルなど大型施設と協定を結んでおります。一時滞在施設の協定締結を開始したのが約10年ほど前の話なんですけれども、その当時というのは、やはり施設のほうの事情で、公開しないということが一般的だったんですね。
しかしながら、時が経ち、公開する施設が増え、公開することが一般的となってきたことから、現在公開する方向で、各施設と今調整をしているところです。